ご家族が亡くなった直後には、葬儀費用、入院費や施設費の精算、公共料金、残された配偶者の当面の生活費など、まとまった現金が必要になることがあります。
一方、亡くなった方の預貯金は遺産分割の対象となるため、原則として、相続人の一人が自由に全額を引き出せるものではありません。
そこで設けられているのが、遺産分割が成立する前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けられる制度です。
制度には、次の二つの方法があります。
- 家庭裁判所を利用せず、金融機関へ直接請求する方法
- 家庭裁判所へ申し立て、仮に取得することを認めてもらう方法
それぞれ要件や利用できる金額が異なるため、必要な資金と相続の状況に合わせて検討することが大切です。
家庭裁判所を利用せず金融機関へ請求する方法
民法第909条の2では、遺産に属する預貯金債権のうち一定額について、共同相続人が単独で権利を行使できる制度を定めています。
払戻しを受けられる金額は、口座ごとに次の計算式で求めます。
相続開始時の預貯金残高 × 3分の1 × 払戻しを求める相続人の法定相続分
ただし、この計算結果とは別に、同一の金融機関から払い戻せる金額は、相続人一人につき150万円が上限です。
150万円は口座ごとの上限ではありません。同じ金融機関に複数の口座や支店がある場合でも、その金融機関全体で判定されます。
計算例|配偶者と子2人が相続人の場合
父が亡くなり、相続人が母、長男、長女の3人だったとします。
一つの金融機関に、相続開始時点で600万円の普通預金があった場合の法定相続分は、母が2分の1、子がそれぞれ4分の1です。
母が請求できる金額
600万円 × 3分の1 × 2分の1 = 100万円
長男または長女が請求できる金額
600万円 × 3分の1 × 4分の1 = 50万円
この例では150万円の上限を下回るため、母は100万円、長男と長女はそれぞれ50万円が計算上の上限になります。
仮に母の計算結果が200万円になっても、一つの金融機関から受け取れる金額は150万円までです。
この制度の主な特徴
金融機関へ直接請求する方法には、次の特徴があります。
- 遺産分割協議の成立前でも利用できる
- 相続人全員の同意がなくても、相続人が単独で請求できる
- 家庭裁判所への申立てが不要
- 法律上の計算式と150万円の上限がある
- 払戻しを受けた金額は、その相続人が遺産の一部分割によって取得したものとみなされる
最後の点は特に重要です。
制度によって受け取ったお金は、遺産とは関係のない臨時収入ではありません。後日の遺産分割で、誰がいくら取得したかを整理するときに考慮する必要があります。
手続き前に金融機関へ確認すること
実際の手続きでは、戸籍関係書類、本人確認書類、印鑑証明書、金融機関所定の請求書などを求められることがあります。
ただし、必要書類や原本還付の取扱い、予約の要否などは金融機関によって異なります。戸籍を集め始める前に、口座のある金融機関へ次の点を確認しましょう。
- 遺産分割前の預貯金払戻し制度を利用したいこと
- 必要書類の一覧
- 被相続人と相続人の戸籍がどの範囲まで必要か
- 法定相続情報一覧図を利用できるか
- 手続きする支店や予約方法
- 払戻しまでのおおよその期間
- 複数口座がある場合の計算方法
預貯金以外の財産や相続人関係を確認する必要がある場合もあるため、被相続人の財産全体を整理しながら進めることが望まれます。
150万円を超える資金が必要な場合
葬儀費用や債務の支払い、相続人の生活費などのために、金融機関へ直接請求できる範囲を超える資金が必要になる場合があります。
その場合には、家庭裁判所による預貯金債権の仮分割の仮処分を検討する方法があります。
家事事件手続法では、遺産分割の審判または調停の申立てがあった場合に、次のような事情があるとき、家庭裁判所が特定の預貯金債権の全部または一部を申立人等に仮に取得させることができると定めています。
- 相続財産に属する債務の弁済が必要である
- 相続人の生活費を支払う必要がある
- その他、預貯金を行使する必要がある
- 他の共同相続人の利益を害しない
金融機関へ直接請求する制度のような一律150万円の上限は定められていませんが、必要性や他の相続人への影響などを家庭裁判所が判断します。
また、遺産分割調停または審判が家庭裁判所に係属していることが前提です。単に多額の資金が欲しいという理由だけで当然に認められる制度ではありません。
具体的な申立てや法律判断については、弁護士または家庭裁判所へ確認してください。
二つの方法の違い
| 比較項目 | 金融機関へ直接請求 | 家庭裁判所の仮処分 |
|---|---|---|
| 家庭裁判所の手続き | 不要 | 必要 |
| 遺産分割調停・審判 | 申し立てていなくても利用可能 | 係属していることが前提 |
| 金額 | 法律上の計算式かつ1金融機関150万円まで | 家庭裁判所が必要性等を判断 |
| 相続人全員の同意 | 不要 | 不要だが他の相続人の利益を害さないことが必要 |
| 主な利用場面 | 葬儀費用や当面の生活費など | 上限を超える資金が必要で、法的手続きも進んでいる場合 |
払戻しを受ける前に確認したい6つの注意点
1.使途と支払記録を残す
払戻金を葬儀費用、医療費、固定資産税、不動産管理費などに使った場合は、領収書、請求書、振込記録を保存しましょう。
誰のために、何に、いくら使ったかを説明できるようにしておくことで、後日の遺産分割協議での誤解を防ぎやすくなります。
2.ほかの相続人へ説明する
法律上は単独で請求できる制度でも、事前または払戻し後に他の相続人へ説明した方が、家族関係を保ちやすいでしょう。
特に、生活費として使う場合や、相続人の一人が葬儀費用を立て替えている場合は、金額と精算方法を共有しておくことが大切です。
3.相続放棄を検討中なら慎重に行動する
相続財産の処分に当たる行為をすると、相続を承認したものとして扱われる可能性があります。
被相続人に借入金や保証債務がある、財産の全体像が分からないなど、相続放棄を検討する余地がある場合は、払戻しや預金の使用をする前に弁護士へ確認してください。
4.キャッシュカードで無断出金しない
暗証番号を知っているからといって、亡くなった方のキャッシュカードを使い、説明なく預金を引き出すことは避けるべきです。
適法な払戻し制度を利用し、出金額と使途を明確にする方が、後日の争いを防ぎやすくなります。
5.口座残高だけで相続全体を判断しない
預貯金のほかに、不動産、株式、保険、借入金、未払税金などがある場合、預金だけを先に分けると、最終的な遺産分割とのバランスが崩れることがあります。
不動産についても、相続税評価額だけでなく、市場価格、収益性、管理負担を確認し、財産全体の分割方針を考えましょう。
6.税務上の扱いを確認する
払戻金そのものだけでなく、葬儀費用、被相続人の債務、相続税の納税資金など、何に使ったかによって税務上の確認事項が異なります。
相続税申告が必要な場合や、費用を誰が負担したかで相続人間の精算が生じる場合は、税理士へ確認してください。
相続手続き全体を一覧にして進める
預貯金の払戻しは、数多くある相続手続きの一つです。
制度を利用する前に、次の事項を一覧にすると、手続きの優先順位を決めやすくなります。
- 相続人と遺言書の有無
- 預貯金、保険、株式、不動産、債務の内容
- 葬儀費用等の立替額
- 当面必要となる生活資金
- 相続放棄を検討する必要性
- 相続税申告の要否
- 不動産の保有・活用・組み換え・売却方針
- 最終的な遺産分割の希望
一部の手続きだけを急いで進めるより、相続人・財産・期限を一枚の一覧表にまとめた方が、やり直しや家族間の行き違いを減らせます。
まとめ|必要な資金と遺産分割を切り離さない

遺産分割前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることは可能です。
家庭裁判所を利用しない方法では、口座ごとに「相続開始時の残高×3分の1×法定相続分」で計算し、一つの金融機関につき相続人一人150万円が上限となります。
それを超える資金が必要な場合は、遺産分割調停・審判とともに家庭裁判所の仮処分を検討する方法があります。
ただし、どちらの制度も、最終的な遺産分割と無関係ではありません。払戻金額、使途、領収書を整理し、可能な限り相続人間で情報を共有することが大切です。
船橋・津田沼相続相談センターでは、特定行政書士として戸籍収集、相続人・財産関係の整理、遺産分割協議書作成に必要な事項を確認するとともに、宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、不動産会社経営の実務経験を生かし、不動産を含む財産全体の分割と管理方法を検討します。
預貯金手続きだけでなく、不動産の市場価格、収益性、管理負担、納税資金も含めて整理し、必要に応じて弁護士、税理士、司法書士等と連携して相続手続きを進めます。
船橋市、習志野市、千葉市周辺で、遺産分割前の費用負担や相続手続きの進め方にお悩みの方は、出金を急ぐ前に、相続人と財産の全体像を確認することから始めてみてはいかがでしょうか。
※本記事は一般的な制度と検討方法を説明するものです。預貯金払戻しの必要書類・取扱いは各金融機関、家庭裁判所への申立てや相続放棄・紛争等の法律判断は弁護士・家庭裁判所、相続税等の税務判断は税理士・税務署、不動産登記は司法書士・法務局へご確認ください。
