相続した実家が空き家になり、「古い建物なので早く解体した方がよいのでは」と考える方もいらっしゃいます。
老朽化した建物の解体には、倒壊や部材の飛散といった危険を減らし、日常の管理負担を軽くできるメリットがあります。一方、建物を解体すると、土地に適用されていた固定資産税等の住宅用地特例が受けられなくなり、翌年度以降の土地の税負担が増える場合があります。
したがって、最初から解体ありきで考えるのではなく、次の選択肢を比較することが大切です。
- 建物を残して適切に管理する
- 修繕して自宅や賃貸住宅として活用する
- 建物がある状態で売却する
- 建物を解体して土地を保有する
- 解体後に土地として売却する
空き家を解体すると土地の固定資産税が上がる理由
住宅やアパートの敷地として利用されている土地には、「住宅用地に対する課税標準の特例」が設けられています。
国土交通省の案内では、固定資産税の課税標準について、住宅1戸につき200平方メートル以下の部分は価格の6分の1、200平方メートルを超える部分は価格の3分の1とされています。
ところが、建物を解体して住宅の敷地ではなくなると、原則としてこの特例を受けられなくなります。
固定資産税は毎年1月1日の状況を基準として課税されるため、年内に住宅を解体し、翌年1月1日に更地となっている場合は、翌年度から土地の税負担が変わる可能性があります。
ただし、固定資産税が必ず「6倍」になるわけではありません。
実際の税額には、土地の面積、評価額、都市計画税、税負担の調整措置などが関係します。解体後の税額を確認する場合は、固定資産税納税通知書を用意し、土地所在地の市区町村の資産税担当部署へ試算方法を確認しましょう。
建物を残せば住宅用地特例が必ず続くとは限りません
「税金が上がるなら、古い建物を残しておけばよい」と考えるのも注意が必要です。
国土交通省の案内によると、適切に管理されていない空き家が市区町村から「管理不全空家」または「特定空家」として指導を受け、その後の勧告に従わない場合、建物が残っていても住宅用地特例の対象から外れることがあります。
建物を残す場合は、少なくとも次のような管理が必要です。
- 屋根や外壁の破損を点検する
- 庭木や雑草を手入れする
- 定期的に換気や通水を行う
- 郵便物やごみを放置しない
- 門扉や窓の施錠を確認する
- 近隣へ影響する箇所を補修する
税負担だけを理由に利用予定のない建物を残し続けると、修繕費や管理費が増え、結果として資産全体の負担が大きくなることもあります。
解体前に確認したい7つの項目

1.相続登記と所有者を確認する
亡くなった方の名義のままでは、解体工事の契約やその後の売却を円滑に進められないことがあります。
複数の相続人がいる場合は、誰が不動産を取得するのかを整理し、必要な相続登記を行います。登記申請の代理は司法書士の業務となるため、具体的な手続きは司法書士または法務局へ確認してください。
2.共有者全員の意思を確認する
相続不動産が共有になっている場合、一人の判断だけで建物全体を解体することはできません。
船橋市の木造住宅除却助成事業でも、所有者が複数いる場合は、所有者全員の同意が必要とされています。
解体費を誰が負担するのか、解体後の土地を誰が管理するのか、売却代金をどのように分けるのかまで、事前に話し合うことが大切です。
3.解体後の固定資産税を確認する
現在の納税通知書に記載された土地と建物の税額を確認し、解体後の概算額を市区町村へ確認します。
「建物の固定資産税がなくなる金額」と「土地の住宅用地特例が外れることによる増加額」の両方を比較しましょう。
4.建物付きと更地の査定額を比較する
不動産によっては、古家付き土地として売却した方が買主の選択肢を残せる場合があります。一方、老朽化が著しい建物では、更地にした方が売却しやすくなることもあります。
次の金額を並べて比較することが重要です。
- 建物がある状態の売却見込額
- 更地にした場合の売却見込額
- 解体工事費
- 家財や残置物の処分費
- 測量や境界確認にかかる費用
- 売却までの固定資産税や管理費
売却価格だけでなく、手元にいくら残るのかを確認します。
5.再建築できる土地か確認する
現在建物が建っていても、接道状況や建築基準法上の制限によって、解体後に同じような建物を建てられない場合があります。
再建築の可否は土地の価格にも大きく影響します。解体契約を結ぶ前に、道路の種類、接道幅、用途地域、建ぺい率、容積率などを確認してください。
具体的な建築判断は、建築士や自治体の建築担当部署等への確認が必要です。
6.利用できる助成制度を確認する
船橋市では、2026年度について、一定の要件を満たす木造住宅の除却費の23%、上限30万円を助成しています。
主な対象は、船橋市内で1981年5月以前に新築された、平屋または2階建ての一定の木造住宅です。耐震性、建築工法、所有者、市税の納付状況、施工業者などにも要件があります。
特に注意したいのは、工事契約や着工の前に交付申請を行い、交付決定通知を受ける必要がある点です。2026年度の申請期限は11月30日ですが、予算に達した場合は期限前に終了します。
習志野市や千葉市など、ほかの地域の不動産については、所在地の自治体へ最新制度を確認してください。
7.解体後の利用方針を決める
解体した後も土地を保有し続けるのであれば、草刈り、囲いの管理、不法投棄対策などが必要です。
「とりあえず解体する」のではなく、解体後に次のどれを選ぶのか、あらかじめ検討しましょう。
- 自宅や賃貸住宅を建築する
- 駐車場などとして活用する
- 隣地所有者への売却を検討する
- 一般市場で土地として売却する
- 資産を管理しやすい別の不動産等へ組み換える
保有・活用・解体・売却を比較する
| 選択肢 | 主なメリット | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 建物を残して保有 | 将来の居住や活用の可能性を残せる | 維持管理費、修繕費、防犯対策が必要 |
| 修繕して活用 | 居住・賃貸などに利用できる | 修繕費と収益性の検証が必要 |
| 古家付きで売却 | 解体費の先行負担を避けられる | 建物の状態によって買主が限られる |
| 解体して保有 | 建物の管理負担を減らせる | 土地の税負担や草刈り等の管理が続く |
| 解体して売却 | 土地を確認しやすくなる場合がある | 解体費を回収できるとは限らない |
どの選択肢が適切かは、建物の状態、家族の意向、税負担、管理能力、市場価格、将来の利用予定によって異なります。
まとめ|税額だけでなく資産全体で判断しましょう
相続した空き家を解体すると、土地の住宅用地特例が受けられなくなり、翌年度以降の固定資産税等が上がる場合があります。
しかし、税金を抑えるためだけに老朽建物を残すと、管理費や修繕費が増え、管理不全空家等として対応を求められる可能性もあります。
解体前に、次の順番で整理しましょう。
- 所有者と相続登記の状況を確認する
- 相続人・共有者の意向を確認する
- 解体後の固定資産税等を確認する
- 建物付きと更地の査定額を比較する
- 解体費、残置物処分費、測量費を確認する
- 再建築の可否と助成制度を確認する
- 保有・活用・組み換え・売却を比較する
船橋・津田沼相続相談センターでは、行政書士として相続関係を整理する視点と、宅地建物取引士・公認不動産コンサルティングマスターとしての不動産実務の視点を組み合わせ、相続不動産の方向性を検討しています。
売却ありきではなく、建物の状態や市場価格、管理負担、家族関係などを整理したうえで、保有、活用、解体、資産の組み換え、売却を比較します。
※本記事は一般的な制度の説明です。固定資産税等は不動産所在地の市区町村、税務上の判断は税理士・税務署、相続登記は司法書士・法務局、法律上の紛争は弁護士へご確認ください。
