亡くなった方の自宅を整理していると、ローンの返済予定表、消費者金融からの郵便、事業資金の契約書などが見つかることがあります。親族から「知人の借入れを保証していたらしい」と聞く場合もあります。
相続の対象になるのは、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではありません。借入金、未払金、保証債務などのマイナスの財産も含まれます。しかも、相続放棄や限定承認を検討できる期間は原則として3か月です。
慌てて不動産を売り出したり、預金を引き出して自分のために使ったりすると、選択に影響する可能性があります。まず財産を保全し、相続人と資産・負債を調べ、期限から逆算して対応することが重要です。
この記事では、借金が見つかった相続で最初に確認したい事項と、不動産がある場合の判断方法を実務順に整理します。
3か月は「死亡日から」とは限らない
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択するのが原則です。
起算点は一律に死亡日ではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。ただし、具体的にいつから期間が始まるかは、相続関係や認識した事情によって法律判断が必要になる場合があります。「借金を知った日から必ず3か月ある」と自己判断してはいけません。
死亡日、自分が死亡を知った日、先順位者の相続放棄を知った日、債権者から通知を受けた日などを記録し、戸籍で相続順位を確認しましょう。起算点に疑問がある場合は、早めに弁護士または家庭裁判所へ確認する必要があります。
単純承認・相続放棄・限定承認の違い
単純承認
単純承認は、土地や預貯金などの権利と、借金などの義務をすべて引き継ぐ方法です。資産が負債を十分に上回ると判断できる場合などに選択されます。
ただし、表面上は自宅に価値があっても、住宅ローン、抵当権、滞納税、管理費、修繕費、売却費用などを考慮すると、手元に残る金額が小さくなることがあります。財産目録を作るだけでなく、不動産の実質的な価値まで確かめることが大切です。
相続放棄
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も一切受け継がない方法です。相続放棄は、原則として3か月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述し、申述人1人につき収入印紙800円分と連絡用郵便切手等を用意します。
「借金だけを放棄して自宅だけ相続する」という選択はできません。また、先順位の相続人が放棄すると、次順位の親族が相続人になることがあります。後順位者の起算点は個別事情によりますが、突然の請求を避けるためにも、関係する親族へ状況を伝えておくことが望まれます。
限定承認
限定承認は、相続によって得た財産の限度で、被相続人の債務を負担する方法です。負債総額が分からないものの、価値のある財産が残る可能性がある場合などに検討されます。
ただし、限定承認は共同相続人の全員が共同して、原則3か月以内に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述する必要があります。その後の公告、債権者への弁済、財産換価等を含め手続が複雑になるため、弁護士や税理士等への事前確認が重要です。
限定承認には税務上の論点が生じることもあります。制度名だけで選ばず、財産の種類、含み益、債務の内容、相続人全員の意向を整理し、法律面は弁護士、税務面は税理士へ確認してください。
相続財産を処分する前に立ち止まる

民法921条は、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときなど、法定単純承認とみなされる場合を定めています。保存行為などの例外はありますが、何が「処分」に当たるかは行為の目的や態様によって判断されます。
相続放棄や限定承認を検討している間は、次のような行為を自己判断で進めないことが安全です。
- 被相続人の預金を引き出し、相続人自身の生活費等に使う
- 自動車、貴金属、有価証券などを売却・贈与する
- 相続不動産の売買契約を結ぶ
- 賃貸不動産の敷金返還や大規模な契約変更を行う
- 債権者の一部だけに相続財産から返済する
- 遺品や事業用資産を価値確認せず処分する
葬儀費用の支出、建物の緊急修繕、家財整理なども、金額、必要性、支払原資、処分品の価値によって評価が分かれる可能性があります。領収書、写真、見積書、出納記録を残し、判断が難しい行為は着手前に弁護士へ相談しましょう。
最初の2週間で調べたい資産と負債
借金の請求書だけを見て相続放棄を決めるのではなく、資産と負債を同じ基準日で一覧化します。
プラスの財産
- 預貯金、現金、有価証券、保険金・解約返戻金
- 自宅、土地、賃貸物件、共有持分
- 自動車、貴金属、美術品、事業用資産
- 売掛金、貸付金、未収賃料
- デジタル資産その他換価価値のある財産
生命保険金などは、契約内容によって受取人固有の財産となる場合があり、相続財産との扱いが異なることがあります。契約書と受取人を確認してください。
マイナスの財産・潜在債務
- 住宅ローン、カードローン、事業借入れ
- クレジットカードの未払金、医療費、施設費
- 未納の税金、社会保険料、公共料金
- 賃貸物件の敷金返還債務、修繕債務、管理費滞納
- 連帯保証、根保証、担保提供
- 係争中の請求、事業上の損害賠償リスク
通帳の入出金、郵便物、メール、契約書、確定申告書、決算書、固定資産税納税通知書などを確認します。債権者から連絡が来た場合は、内容と期限を記録し、直ちに自分の債務として認めたり、個人資金から返済を約束したりせず、専門家へ相談してください。
不動産がある場合は「価格-残債」だけで決めない
自宅や賃貸物件があると、「売れば借金を返せる」と考えがちです。しかし、登記上の抵当権と現在の借入残高は同じとは限らず、抵当権が残っていても完済済みの場合や、逆に登記から分からない債務がある場合があります。
少なくとも次の項目を確認します。
- 登記事項証明書の所有者、抵当権、根抵当権、差押え
- 金融機関が発行する借入残高・一括返済額
- 現在の市場価格と、早期売却を想定した価格
- 境界、越境、未登記建物、共有持分、賃貸借の状況
- 仲介手数料、測量、残置物、修繕、解体などの費用
- 賃料、空室、管理費、固定資産税、将来修繕の負担
- 売却時の譲渡所得税その他の税務
賃貸物件では、満室想定賃料ではなく、空室や運営費を差し引いた実効収入を確認します。自宅では、家族が住み続ける必要性や転居費用も含めます。
市場価格から借入残高と諸費用を差し引いた実質価値がプラスでも、それだけで単純承認が最適とは限りません。保証債務や事業債務が後から判明する可能性、不動産を管理できる相続人がいるか、売却までの資金負担も比較します。
3か月で判断できないときは期間伸長を検討
財産が各地にある、事業債務や保証債務の調査に時間がかかる、相続人が海外にいるといった事情で、3か月以内に判断できない場合があります。
このとき、熟慮期間が自動的に延びるわけではありません。期間伸長の申立ては3か月以内に行う必要があり、裁判所は申立書と記載例を公開しています。申立てをすれば必ず希望どおり伸長されるとは限らないため、期限直前ではなく、調査が長引くと分かった時点で準備しましょう。
初動スケジュールの目安
死亡を知った直後
- 死亡日と相続を知った日を記録する
- 遺言書と戸籍を確認し、相続人候補を整理する
- 郵便物、通帳、契約書、鍵、印鑑、端末を保全する
- 相続財産を売却・廃棄・私的に使用しない
1か月以内
- 資産・負債・保証関係の一覧を作る
- 不動産登記、利用状況、借入残高、市場価格を確認する
- 各相続人の意向と調査担当を整理する
- 相続放棄等を検討する人は家庭裁判所の必要書類を確認する
2か月を待たずに
- 不明債務と未取得資料を洗い出す
- 単純承認・相続放棄・限定承認を比較する
- 調査が終わらない場合は期間伸長を検討する
- 法律、税務、不動産評価を担当する専門家へ資料を共有する
期限前
- 各相続人が自分の選択と期限を再確認する
- 家庭裁判所へ提出する書類、費用、提出先を確認する
- 提出控えと裁判所からの通知を保管する
相続放棄は相続人ごとに判断できますが、限定承認は共同相続人全員での申述が必要です。家族内の相談だけで時間を使い切らないよう、個々の期限を管理しましょう。
まとめ|財産を動かす前に期限・相続人・資産負債を整理する
借金がある相続では、最初に行うべきことは返済や売却ではありません。3か月の起算点を確認し、相続人、プラスの財産、借金・保証債務、不動産の実質価値を整理したうえで、単純承認・相続放棄・限定承認を比較します。
特に不動産は、査定価格だけでは判断できません。抵当権、現在の残債、売却費用、賃貸収支、修繕・管理負担、家族の居住事情まで見なければ、承継後の負担を見誤る可能性があります。
船橋・津田沼相続相談センターでは、代表の高原が、特定行政書士として相続人や財産関係、遺産分割に必要な事項を整理し、必要に応じて税理士・司法書士等の専門家と連携して対応します。
また、宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、CPM(米国不動産経営管理士)、CCIM(米国不動産投資顧問)としての専門知識と、不動産会社経営および相続・不動産コンサルティングの実務経験を生かして対応します。単に現在の市場価格を査定するだけでなく、借入残高、担保、収益性、キャッシュフロー、修繕・管理負担、売却条件などを確認し、承継、保有、改善、資産の組み換え、売却の各選択肢を総合的に比較します。
船橋市、習志野市、千葉市周辺で、借金や担保付き不動産がある相続にお悩みの方は、財産を処分する前に、期限と資料を整理してみてはいかがでしょうか。
※本記事は一般的な制度と検討方法を説明するものです。相続放棄・限定承認、熟慮期間の起算点、債権者対応、紛争等は弁護士・家庭裁判所、裁判所提出書類は弁護士・司法書士、相続税・譲渡所得税等は税理士・税務署、不動産登記は司法書士・法務局へご確認ください。
参考資料
- 「相続の承認又は放棄の期間の伸長」裁判所、https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_25/index.html (確認日:2026年9月5日)
- 「相続の放棄の申述」裁判所、https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html (確認日:2026年9月5日)
- 「相続の限定承認の申述」裁判所、https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_14/index.html (確認日:2026年9月5日)
- 「民法(第915条、第921条ほか)」e-Gov法令検索、https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (確認日:2026年9月5日)
- 「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書」裁判所、https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_52/index.html (確認日:2026年9月5日)
