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遺留分について理解しよう | 船橋相続相談センター

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遺留分について理解しよう

2017年02月14日

カテゴリ:遺留分

こんにちは。船橋相続相談センター(運営:一般社団法人 千葉県相続相談協会)の高原です。

 

遺留分といわれると、なかなか聞き慣れない言葉なので、初めて耳にする方もいらっしゃるかもしれませんが、遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます

 

(民法1028条)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 、直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 、前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

 

もし、自分が亡くなった時に財産は全て〇〇に全部相続させる!とような遺言があったとしても民法では最低限相続できる財産を遺留分として保証しています。
但し、遺留分が保証されている相続人は配偶者、子(養子含む)、父母(祖父母)であり、第三順位である兄弟姉妹には遺留分はありません。

 

では相続人にはどれだけの保証(遺留分)があるのか
具体的な例えとして、みてみましょう。

 

被相続人が1億円の財産を自分が死んだら知人のAさんに全て遺贈するといった内容の遺言書があったとします。法定相続人は妻と子供が2人の場合 遺留分は以下の通りです。

 

配偶者の法定相続分 5000万円×1/2=2500万円
子供Aの法定相続分 2500万円×1/2=1250万円
子供Bの法定相続分 2500万円×1/2=1250万円
妻と子供2人分として、5000万円が遺留分とされます。

 

但し、最低額の保証(遺留分)があるからといって黙っていても何も保証はされません。
まず遺留分を侵害された相続人は遺留分を侵害している受贈者や他の相続人に対して遺留分減殺請求をすることが出来ます。遺留分が侵害されているものは自身で遺留分減殺請求をしてはじめて遺留分を取り戻すことができるので、遺留分減殺請求を行わなければ、遺贈等を受けたものがそのまま財産を取得することになりますので注意が必要です。

 

また遺留分の減殺請求は、訴えの方法は相手方に対し、意思表示によってなせば足りますが、事後の立証のため内容証明郵便にて減殺請求を行使するべきといえます。
これもいつまででもよいわけではなく、遺留分減殺請求権は遺留分権利者が、相続の開始および、減殺すべき遺贈、贈与がなされたことを知った時から1年間行わない時や、相続の開始の時から10年間を経過したときには、時効により消滅となりますので、こちらも注意が必要です。

 

ここでは遺留分について簡単にしか述べておりませんが、詳しくご相談をご希望の方は

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