船橋相続相談センターブログ|千葉県で相続の相談なら船橋相続相談センターへ

  1. HOME > 
  2. ブログ > 
  3. 遺産分割前の不動産売買

遺産分割前の不動産売買 | 船橋相続相談センター

遺産分割前の不動産売買 | 船橋相続相談センター

遺産分割前の不動産売買

2017年02月16日

カテゴリ:遺産分割協議

こんにちは。船橋相続相談センター(運営:一般社団法人 千葉県相続相談協会)の高原です。

 

今日は不動産の仕事をされている方より、遺産分割前に不動産の売買契約が可能であるかの相談を受けました。 はたして売買契約は可能なのでしょうか?

 

不動産会社が不動産の売買仲介をおこなう前に通常不動産の媒介契約を締結します。

誰が売主であるかを確認し、当然その全ての売主から売却の意思確認を行い、媒介契約を締結します。

しかし、不動産を単独で所有されている方が亡くなってしまった場合は誰と媒介契約を結ぶのか、

誰と売買契約を締結するのか。遺産分割前であっても可能なのか。

 

遺言書もなく、遺産分割協議が整ってない相続財産は相続人全員の共有状態にあるので、その財産を

売却する場合には全員の同意が必要であります。

 

相続人が複数人いる場合などは相続人全員が署名、押印するか、相続人のうち一人が代表者となって

他の相続人から売却の同意、意思確認をし、且つ委任状をとり行うことも可能です。

 

しかし、売主となる相続人全員を確定させてなければなりません。亡くなった方の相続人の一人から

相続人をお聞きしただけでは確定とは言い切れません。離婚、再婚などで家族形態が複雑なうえ、他に隠し子がいたなんてケースも珍しくはありません。しかっりと専門の方が確定したうえで話は進めるべきと言えます。

 

また、売却する不動産を買主に所有権移転するには相続人への相続登記(名義変更)が必要となります。

 

そのようなことを考慮すると、遺産分割前の媒介、契約等はなるべく避け、専門の方を交え、相続人をきちんと確定させ、遺産分割協議を調えることを優先に行ったほうが賢明といえます。

 

相続人での間で遺産の取り分で争いがおこったり、新たな相続人がでてきて遺産分割の協議が調わず、契約の効力が生じないなんていうことも起こりえます。

 

トラブルにならないよう、焦らずしっかりと誘導していきましょう。

===================================================
◆◇◆◇◆ 船橋相続相談センター ◆◇◆◇◆◇
(運営:一般社団法人 千葉県相続相談協会)

生前における遺産分割対策、遺言作成、相続税の節税対策
相続後の遺産分割、相続税の申告など
争族を防ぎ円満相続を迎える為の対策や資産を殖やして守る対策等
お客様にあったオーダーメードの相続対策をサポートします!
又、不動産管理・売買・賃貸・売却無料査定
保険の見直し・ライフプランニングの対応も可能です!

 

【無料相談のお申し込みは】

お電話でお問い合わせの場合 047-411-8616
お問い合わせフォームの場合 お問合せフォーム(24時間対応)

 

【アクセス】
JR総武線津田沼駅徒歩3分
【アクセスマップこちらから】
千葉県船橋市前原西2-21-9津田沼第一ビル1階

 

【ホームページ】
船橋相続相談センター   https://www.funabashisouzoku.com/

=======================================================