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相続対策の養子縁組 | 船橋相続相談センター

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相続対策の養子縁組

2017年02月06日

カテゴリ:養子縁組

こんにちは。船橋相続相談センター(運営:一般社団法人 千葉県相続相談協会)の高原です。

 

相続対策の一つで『養子縁組をする』といった手立てをされることを聞いたことが

あるかと思いますが、そもそもなぜ相続対策として養子縁組をするのでしょう。

それは養子縁組をすることによって相続税の基礎控除(非課税枠)が増えることや

生命保険金、死亡退職金の非課税枠が増えることにあります。

ただし、誰でも何人でも養子縁組としてできる訳ではなく、被相続人より

歳下であることや、実子がいる場合は一人まで、実子がいない場合は二人まで

といった要件はあります。

 

先日、相続対策の養子縁組で最高裁まで争われたことが記事になっていました。

 

内容は平成25年に死去された男性が長男の息子(男性からみて孫)を養子と

し当時は5000万円に法定相続人1人につき1000万円を加えた額が

控除されていた。

 

平成24年に長男の息子を養子としたその後、長男との関係が悪化し、その年に

男性は離縁届を提出した。長男は離縁が無効であることを確認する訴訟を起こし、

確定された。だが、男性には長男の他、二人の娘がおり、娘二人は養子が無効である

ことの確認を求めていたとのこと。

1審は請求を退けたが、2審では養子縁組を無効とした。

結局訴訟の上告審判決で最高裁は養子縁組を『ただちに無効とはいえない』

とする初判断を示し、養子縁組を無効とした2審東京裁判決を破棄したとのことです。

 

結局身内の中での争族です。当時1000万円の非課税枠を増やし、節税しようとした

結果、親子間、兄妹間、孫まで巻き込み これでどんな判決がでようが家族の絆は

修復されません。本来なんのための相続対策であったのか。

家族間で争い、家族がバラバラになるのが目的では決してなかったはずです。

 

残された家族が仲良く、安心して暮らせる相続対策をすることが大切です。

本来の目的を誤らないよう気を付けましょう。

 

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