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相続分の譲渡 | 船橋相続相談センター

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相続分の譲渡

2017年04月18日

カテゴリ:相続分の譲渡

こんにちは。船橋相続相談センター(運営:一般社団法人 千葉県相続相談協会)の高原です。

 

今日はここ最近のご相談で多かった相続分の譲渡について少し触れてみたいと思います。

 

まず、相続分の譲渡とは、遺産全体に対する共同相続の有する法律上の地位を譲渡することです。

プラスの財産とマイナスの財産を包括した遺産全体に対する譲渡人の有する割合的な持分を移転することであり、個々の財産の共有持ち分権の移転ではありません。

 

譲受人は遺産分割協議に関与することができるようになり、プラスの財産もマイナスの財産も承継することになります。

反対に譲渡人は遺産分割協議から離脱しますが、債務自体は債権者の承諾がなければ譲渡人と連帯して負うことになるので注意が必要です。

 

相続分の譲渡が利用されるケースが多い例として、相続手続の簡略化があります。

相続人が多い場合や、相続人同士で相続争いをしている場合など、相続分の譲渡を受けることで相続人を減らし相続手続きの簡略化が図れます。

そこで相談の中で多いのが相続税の扱いですが、譲受人が相続人であるか、第三者か、また有償か無償かによって異なってきます。組合せとしては、

 

1、『他の相続人に無償で譲渡』

2、『他の相続人に有償で譲渡』

3、『第三者に無償で譲渡』

4、『第三者に有償で譲渡』

 

の上記4パターンがありますが、今回ご相談で多かったのは

1の『他の相続人に無償で譲渡』のケースでした。

 

このケースの場合共同相続人間の譲渡でありますので、遺産分割の一環として考えられますので、譲渡人は遺贈や相続時精算課税による贈与を受けてなければ相続税の納税義務者にはなりません。また、譲受人は相続税の納税義務はありますが、贈与税の対象ではありません。

ケース事に税の取り扱いも異なってきますので、相続分の譲渡をお考えである場合には専門家の方に相談した方が良いと思います。

 

船橋相続相談センターでもこのようなケースのご相談も可能ですので、お困りの方はご相談下さい。

 

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